定款及び細則
第1章 総則
(名称)
- 第1条当法人は,一般社団法人八大学工学系連合会(英文名;Eight-University Engineering Association)と称する。
(事務所)
- 第2条当法人は,主たる事務所を東京都文京区本郷7丁目3番1号に置く。
(公告の方法)
- 第3条当法人の公告は,当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第4条当法人は,北海道大学,東北大学,東京大学,東京工業大学,名古屋大学,京都大学,大阪大学,九州大学の八大学(以下,八大学という。)に所属する工学系の学部・研究科等が協力・共同して,教育・研究・運営のあり方等について継続的な議論を通して,諸課題の解決と改善の意思を共有するとともに,産官学の直接的な対話を促進し,対外的な意見や要望を発信することをもって,会員大学ひいては我が国における工学教育,学術研究,科学技術等の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第5条当法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)工学にかかる教育,学術研究及び社会貢献の推進のために必要な事業
(2)工学教育,科学技術戦略,科学技術政策等に対する提言活動
(3)その他法人の目的を達成するために必要な活動
(4)前各号に附帯する一切の業務
第3章 社 員
(入社)
- 第6条当法人の目的に賛同し入社した,八大学に属する工学系の学部、研究科及び研究院の長である個人を社員とする。
- 2社員となるには,当法人所定の様式による申込みをし,社員総会の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
- 第7条社員は,当法人の目的を達成するため,それに必要な経費を支払う義務を負う。
- 2社員は,社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退社)
- 第8条社員は,任意にいつでも退社することができる。ただし,1箇月以上前に当法人に対して理由を付した退会届を提出するものとする。
(除名)
- 第9条当法人の社員が,次のいずれかに該当するときは,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により,その社員を除名することができる。
(1)当法人の名誉を毀損したとき。
(2)当法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)社員としての義務に違反するなど,除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
- 第10条前2条の場合のほか,社員は,次のいずれかに該当するときは,その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し,若しくは失踪宣告を受けたとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。
- 2当法人は,社員がその資格を喪失しても,既納の会費及びその他の拠出金品は,これを返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
- 第11条社員総会は,すべての社員をもって構成する。
(権限)
- 第12条社員総会は,次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
- 第13条当法人の社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会とし,定時社員総会は,毎事業年度の終了後3箇月以内に開催し,臨時社員総会は,必要に応じて開催する。
(招集)
- 第14条社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき,第21条第2項に規定する会長(以下同じ。)が招集する。会長に事故又は支障があるときは,あらかじめ理事会の定めた順序により,他の理事がこれに当たる。
- 2社員総会の招集通知は,総社員に対し,社員総会の日時及び場所,社員総会の目的である事項等の招集事項を記載した書面を,会日の1箇月前までに発しなければならない。
- 3前項の規定にかかわらず,総社員の同意があるときは,招集手続きを経ずに社員総会を開催することができる。ただし,書面又は電磁的記録による議決権の行使を認める場合は,この限りでない。
(議長)
- 第15条社員総会の議長は,会長又は会長が指名する社員がこれに当たる。
(議決権)
- 第16条社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
(決議)
- 第17条社員総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 2一般法人法第49条第2項の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(決議の省略)
- 第18条理事又は社員が,社員総会の目的である事項について提案をした場合において,その提案について,社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第19条社員総会の議事については,開催の日時及び場所,議事の経過の要領及びその結果,その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し,議長及び出席した会長がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第5章 役 員
(役員)
- 第20条当法人に,次の役員を置く。
(1)理事 3名以上9名以内
(2)監事 2名以内
- 2理事のうち,1名を代表理事とする。
(役員の選任)
- 第21条理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
- 2代表理事は,理事会の決議によって理事の中から選定し,代表理事をもって会長とする。
- 3監事は,当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
- 第22条理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款の定めるところにより,職務を執行する。
- 2会長は,法令及びこの定款の定めるところにより,当法人を代表し,その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
- 第23条監事は,理事の職務の執行を監査し,法令の定めるところにより,監査報告を作成する。
- 2監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 第24条理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
- 2監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 3任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
- 4理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には,任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第25条理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる。ただし,監事を解任する決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬)
- 第26条理事及び監事は,無報酬とする。
第6章 理事会
(構成)
- 第27条当法人に理事会を置く。
- 2理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第28条理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(開催)
- 第29条当法人の理事会は,通常理事会及び臨時理事会とし,通常理事会は,原則として,毎年2回以上開催し,臨時理事会は,必要に応じて開催する。
(招集)
- 第30条理事会は,会長が招集する。ただし,次の場合を除く。
(1)会長に事故又は支障があり,他の理事が招集するとき。
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があり,その請求があった日から5日以内に,請求の日から2週間以内の日 を理事会とする召集の通知が発せられない場合に,その請求をした理事が招集するとき。
(3)監事から,一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて,代表理事に招集の請求があった日から5日以内に,請求の日から2週間以内の日を理事会とする招集の通知が発せられない場合に,その請求をした監事が招集するとき。
- 2会長は,前項第2号又は第3号の請求があった場合は,その請求があった日から5日以内に,請求の日から2週間以内の日を理事会とする臨時理事会を招集しなければならない。
- 3理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
- 第31条理事会の議長は,会長又は会長が指名する理事がこれに当たる。
(決議)
- 第32条理事会の決議は,この定款に別段の定めがある場合を除き,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
- 2決議について特別の利害関係を有する理事は,議決に加わることができない。
(決議の省略)
- 第33条理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,この限りでない。
(報告及びその省略)
- 第34条会長は,理事会に対し,毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上,自己の職務執行状況を報告しなければならない。
- 2理事又は監事が,理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知したときは,その事項を理事会に報告することを要しない。ただし,一般法人法第91条第2項の規定による報告については,この限りでない。
(議事録)
- 第35条理事会の議事については,法令の定めるところにより議事録を作成する。
- 2出席した会長(会長が欠席した場合は、議長を務めた理事)及び監事は,前項の議事録に署名又は記名押印する。
第7章 計 算
( 事業年度)
- 第36条当法人の事業年度は,毎年4月1日から,翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
- 第37条当法人の事業計画書及び収支予算書は,毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し,理事会の決議を経て,社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
(事業報告及び決算)
- 第38条当法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
(7)キャッシュフロー計算書
- 2前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号,第6号及び第7号の書類については,定時社員総会に報告するものとする。ただし,一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には,第1号の書類を除き,定時社員総会への報告に代えて,定時社員総会の承認を受けなければならない。
- 3第1項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の不分配)
- 第39条当法人は,剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更,解散及び清算
(定款の変更)
- 第40条この定款は,社員総会における,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
- 第41条当法人は,一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか,社員総会における,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数の決議により解散する。
(残余財産の帰属)
- 第42条当法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会
(委員会)
- 第43条当法人の事業を推進するために必要があるときは,理事会は,その決議により,委員会を設置することができる。
- 2委員会の委員は,社員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
- 3委員会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。
第10章 事務局
(事務局)
- 第44条当法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
- 2事務局には,事務局長及び所要の職員を置く。
- 3事務局長及び職員は,会長が理事会の承認を得て任免する。
- 4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が理事会の決議により別に定める。
第11章 附 則
(最初の事業年度)
- 第45条当法人の最初の事業年度は,当法人の成立の日から平成27年3月31日までとする。
- 第46条省略
- 第47条省略
(法令の準拠)
- 第48条本定款に定めのない事項は,すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上
細則・規則等